会則
第一章 総則
(名称)第1条
本会は、青学大美食倶楽部(以下「本倶楽部」という。)と称する。
(目的)第2条
本倶楽部は、美食に関する研究、会食、交流及びこれに付随する諸活動を通じて、会員相互の親睦を深めるとともに、節度、礼節及び品位ある共同体意識の涵養を図ることを目的とする。
(基本理念)第3条
本倶楽部は、単なる飲食又は娯楽のための集まりではなく、美食を媒介として秩序ある交友関係を育成し、一定の格式及び規律の下で活動する団体とする。
2 本倶楽部の活動に参加する会員は、本倶楽部の名誉、体面及び統一を損なわないよう行動しなければならない。
(事務上の基盤)第4条
本倶楽部の運営上の基盤は、青山学院大学周辺その他主宰が適当と認める場所に置く。
2 本倶楽部の活動場所、会合場所及び連絡方法は、必要に応じて主宰が定める。
第二章 事業
(事業)第5条
本倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 定例会、会食会、懇談会その他これらに類する会合の開催
二 年間行事、季節行事、儀礼的行事及び特別催事の実施
三 飲食店、料理、菓子、喫茶、酒類、食文化その他美食に関する研究及び情報交換
四 遠征、合宿、視察、訪問その他本倶楽部の趣旨に適う活動
五 会報、記録、名簿、告知文書その他の作成及び保管
六 渉外、広報、募集その他本倶楽部の維持運営に必要な事項
七 前各号のほか、主宰が必要と認める事業
第三章 会員
(会員の種別)第6条
本倶楽部の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
2 各会員区分の内容、資格及び取扱いは、主宰が別に定める。
(入会)第7条
本倶楽部に入会しようとする者は、本倶楽部の目的及び会則に同意した上で、所定の手続を経て主宰の承認を受けなければならない。
2 入会の可否は、申請者の品行、協調性、秘密保持能力、学業の状況、本倶楽部の気風との適合性その他の事情を総合的に勘案して、主宰が決定する。
3 主宰は、入会を承認しない場合であっても、その理由を開示する義務を負わない。
(会員の義務)第8条
会員は、本会則、内規、主宰又は副主宰の指示及び本倶楽部において確立された運営上の慣行を遵守しなければならない。
2 会員は、本倶楽部の対内的及び対外的信用を害する行為をしてはならない。
3 会員は、相互に礼節を守り、秩序を乱し、又は本倶楽部の統一を損なう言動をしてはならない。
(学業保持義務)第9条
会員は、学生としての本分を自覚し、学業を著しくおろそかにしてはならない。
2 単位の修得状況、出席状況その他の学業成績が著しく不良であると認められる場合には、本倶楽部の体面保持の見地から、必要な指導、警告又は処分の対象とすることがある。
(退会)第10条
会員が退会しようとするときは、主宰又は書記に対し、その旨を届け出なければならない。
2 既納の入会金、会費、分担金、課徴金その他一切の金員は、特段の定めがない限り返還しない。
第四章 役職
(役職)第11条
本倶楽部に、次の役職を置く。
一 主宰 一名
二 副主宰 一名
三 会計 若干名
四 書記 若干名
五 企画 若干名
六 渉外 若干名
(主宰)第12条
主宰は、本倶楽部を代表し、会務を総理し、活動方針、運営方針及び重要事項を決定する。
2 主宰は、本倶楽部の秩序維持及び規律保持について最終的責任を負う。
(副主宰)第13条
副主宰は、主宰を補佐し、主宰に事故があるとき、又は主宰から委任を受けたときは、その職務を代行する。
(会計)第14条
会計は、本倶楽部の財務、出納、会費管理、帳簿整理その他金銭に関する事務を所掌する。
(書記)第15条
書記は、議事、記録、名簿、告知文書、連絡文書その他文書管理に関する事務を所掌する。
(企画)第16条
企画は、定例会、季節行事、特別企画その他の催事の立案及び実施調整を所掌する。
(渉外)第17条
渉外は、対外的連絡、店舗その他関係先との折衝、予約、案内及び応接に関する事務を所掌する。
(任免)第18条
役職者の選任、解任、配置換え及び担当職務の決定は、主宰が行う。
2 主宰は、役職者に怠慢、不適格、不行跡その他本倶楽部の運営上不都合な事情があると認めたときは、当該役職者を解任し、又はその職務内容を変更することができる。
第五章 会議及び運営
(会議の種類)第19条
本倶楽部の会議は、定例会、役員会及び臨時会とする。
(招集)第20条
会議は、主宰が招集する。
2 主宰が必要と認めるときは、副主宰に招集その他の会務を補助させることができる。
(決定事項)第21条
本倶楽部の重要事項は、主宰が必要に応じて役職者の意見を聴取した上で決定する。
2 緊急を要する場合その他主宰が必要と認める場合には、主宰は単独で必要な措置を講ずることができる。
(内規等)第22条
本会則の施行に関し必要な事項は、主宰が内規、細則、申合せその他の定めをもって補うことができる。
第六章 財務
(経費)第23条
本倶楽部の経費は、入会金、会費、分担金、課徴金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(入会金)第24条
入会金は、主宰が毎年度の初めに、当該年度に入会する者について定める。
2 入会金の額は、一律であることを要せず、入会者ごとに異なる金額を定めることができる。
3 前二項に基づく入会金額の決定について、主宰はその理由を開示する義務を負わない。
(会費等)第25条
会費の額、納入時期及び納入方法は、主宰が会計と協議の上で定める。
2 本倶楽部は、必要があるときは、会員に対し、臨時の分担金その他の負担を求めることができる。
(返還制限)第26条
本倶楽部に納入された入会金、会費、分担金、課徴金その他の金員は、特段の事情があり主宰が相当と認めた場合を除き、返還しない。
第七章 規律及び処分
(名誉毀損等の禁止)第27条
会員は、本倶楽部、美食倶楽部の活動、主宰又は副主宰に対し、誹謗、中傷、悪口、侮辱、揶揄その他これらに類する言動を行ってはならない。
2 前項の言動が、口頭、文書、SNS、通信アプリその他方法のいかんを問わず、本倶楽部の秩序又は名誉を害すると認められる場合には、処分の対象とする。
(不祥事等)第28条
会員が、刑事、民事、校則、学内規律、社会通念その他に照らし、不適切又は不名誉と認められる行為を行ったときは、これを不祥事として扱うことができる。
2 前項にいう不祥事に該当するか否かは、主宰が必要に応じて副主宰その他関係役職者の意見を聴いた上で判断する。
(学業不良に関する措置)第29条
会員が単位を落とした場合には、本人の自覚を促し、かつ本倶楽部の規律維持のため、所定の課徴金を納めなければならない。
2 前項の規定は、主宰がやむを得ない事情があると認めた場合には、全部又は一部を免除することができる。
(課徴金)第30条
第27条に定める行為を行った場合、第28条に定める不祥事が認められた場合、又は前条第1項に定める単位修得不良があった場合には、当該会員は課徴金として金一万円を本倶楽部に納めなければならない。
2 前項の課徴金は、一事由ごとに発生する。
3 複数の事由が重複するときは、主宰はその全部又は一部について併科することができる。
(処分の種類)第31条
本倶楽部は、会員に対し、事案の内容に応じ、次の各号の処分を行うことができる。
一 口頭注意
二 厳重注意
三 始末書の提出命令
四 課徴金の賦課
五 行事参加停止
六 役職停止又は解任
七 謹慎
八 退会勧告
九 除名
(処分権者)第32条
前条に定める処分は、主宰が決定する。
2 主宰は、必要があると認めるときは、副主宰、会計, 書記、企画又は渉外の意見を参考にすることができる。
(弁明の機会)第33条
主宰は、相当と認めるときは、処分の前に当該会員に対し弁明の機会を与えることができる。
2 前項の機会を与えなかったことのみを理由として、処分の効力は妨げられない。
第八章 秘密保持
(秘密保持義務)第34条
会員は、本倶楽部の内部事情、会員名簿、連絡網、会議内容、運営方針、財務状況その他外部にみだりに開示することが適当でない事項を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
2 前項の義務は、退会後もなお存続する。
第九章 雑則
(解釈)第35条
本会則の解釈に疑義が生じた場合は、主宰がこれを決する。
(改正)第36条
本会則の改正は、主宰が必要と認めたときに行う。
2 主宰は、改正に先立ち、副主宰その他関係役職者の意見を求めることができる。
(施行)第37条
本会則は、主宰が定める日から施行する。
附則
1 本会則施行に必要な細目は、施行後に順次整備することができる。
2 本会則施行前に生じた事項であっても、主宰が本倶楽部の秩序維持上必要と認めたものについては、本会則の趣旨に照らして処理することができる。
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